相続不動産の境界問題

相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。

公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。

塀や境界石などの明確な境界線がないこともあり、それらが崩れていてはっきりしないなど、境界が曖昧になっているケースも散見されます。

隣の不動産が侵食していたり、境界石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。

相続が発生したタイミングで放置されていたものが、隣地とのトラブルにつながることもありますので、必ず確認する必要があります。

境界がはっきりしない・分からない場合の対処法

そんなときは以下のような方法で解決できます。

・土地家屋調査士に相談する

・筆界特定制度を利用する

・裁判所に境界確定の訴えを起こす

・ADR境界問題相談センター(日本土地家屋調査士会連合会)に調停の申立をする

いずれにしても、相続における境界問題で困ったことやお悩みであれば、境界問題の専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では境界問題に強い土地家屋調査士と提携していますので、お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
司法書士結城事務所 代表司法書士 結城 一彦
保有資格司法書士(栃木県司法書士会登録番号:第432号)、宅地建物取引主任者
専門分野相続手続、生前対策、不動産登記、商業登記
経歴司法書士結城事務所の代表。開業以来、相続・生前対策、不動産登記、債務整理など幅広い法務サポートを行い、特に相続・生前対策分野の累計相談は2500件を超えるほど、経験豊富。
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