任意後見制度

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

上記の内容を公証人役場で公正証書で作成する必要があります。

任意後見のメリット

○今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
○自分の信頼できる人に後見人を依頼することができること
○どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができること
○契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
○家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること

任意後見のデメリット

×死後の処理を委任することが出来ない ⇒ 財産管理委任契約死後事務委任契約でカバーできます。
×法定後見制度のような取消権や同意権がない
×財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける ⇒ 財産管理委任契約でカバーできます。
×本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、判断能力が低下して効力が生じるまで、実際に管理に着手出来ない ⇒ 財産管理委任契約でカバーできます。
×後見人の報酬に併せて、後見監督人の報酬もかかる

この記事の執筆者
司法書士結城事務所 代表司法書士 結城 一彦
保有資格司法書士(栃木県司法書士会登録番号:第432号)、宅地建物取引主任者
専門分野相続手続、生前対策、不動産登記、商業登記
経歴司法書士結城事務所の代表。開業以来、相続・生前対策、不動産登記、債務整理など幅広い法務サポートを行い、特に相続・生前対策分野の累計相談は2500件を超えるほど、経験豊富。
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