遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。
■用紙
紙の大きさに制限はありません。
■署名・押印
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。
法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すことに抵抗がある場合は、記載内容を十分にチェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。
■財産の表示
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで記入してください。
■日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。
■相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。
■印鑑証明書の添付
押印した実印の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。
この記事の執筆者
司法書士結城事務所
代表司法書士
結城 一彦
保有資格司法書士(栃木県司法書士会登録番号:第432号)、宅地建物取引主任者
専門分野相続手続、生前対策、不動産登記、商業登記
経歴司法書士結城事務所の代表。開業以来、相続・生前対策、不動産登記、債務整理など幅広い法務サポートを行い、特に相続・生前対策分野の累計相談は2500件を超えるほど、経験豊富。