生前贈与

ここでは、生前贈与について詳しくご説明します。

暦年贈与や連年贈与についてや夫婦間の贈与についてご説明します。

暦年贈与と連年贈与

より節税効果の高い贈与をするために、正しい方法をお教えします。

詳しくは、暦年贈与と連年贈与をご覧ください。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、贈与財産の価額が2500万円まで贈与税がかからないという特別控除受けることができます。

詳しくは相続時精算課税をご覧ください。

住宅取得資金の特例

直系尊属から住宅を取得する目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が大幅に軽減されます。条件は複数あるため、事前に調べておきましょう。

詳しくは、住宅取得資金の特例をご覧ください。

おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。

詳しくは、おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例をご覧ください。

負担付死因贈与契約とは

負担付死因贈与契約とは、「私が死ぬまで私の介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。

トラブルにならないためにも事前にどんなものか理解してきましょう。

詳しくは(負担付)死因贈与契約をご覧ください。

この記事の執筆者
司法書士結城事務所 代表司法書士 結城 一彦
保有資格司法書士(栃木県司法書士会登録番号:第432号)、宅地建物取引主任者
専門分野相続手続、生前対策、不動産登記、商業登記
経歴司法書士結城事務所の代表。開業以来、相続・生前対策、不動産登記、債務整理など幅広い法務サポートを行い、特に相続・生前対策分野の累計相談は2500件を超えるほど、経験豊富。
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