民法(相続法)の具体的な改正内容

民法(相続法)の具体的な改正内容

実施年

主な改正内容

2019年1月13日施行

◆自筆証書遺言の方式緩和

2019年7月1日施行

◆預貯金の仮払い制度の創設

◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設

◆配偶者保護のための方策の新設

◆相続の効力等に関する見直し

◆遺留分制度の見直し

2020年4月1日施行

◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設

2020年7月10日施行

◆「自筆証書遺言の保管制度」の創設

2024年4月1日施行

◆相続登記の義務化等

法改正によるポイント

自筆証書遺言の方式緩和についてはこちら>>

預貯金の仮払い制度についてはこちら>>

特別寄与の制度についてはこちら>>

配偶者居住権についてはこちら>>

遺留分制度の見直しについてはこちら>>

相続登記の義務化についてはこちら>>

 

この記事の執筆者
司法書士結城事務所 代表司法書士 結城 一彦
保有資格司法書士(栃木県司法書士会登録番号:第432号)、宅地建物取引主任者
専門分野相続手続、生前対策、不動産登記、商業登記
経歴司法書士結城事務所の代表。開業以来、相続・生前対策、不動産登記、債務整理など幅広い法務サポートを行い、特に相続・生前対策分野の累計相談は2500件を超えるほど、経験豊富。
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