司法書士と弁護士と税理士の違い

相続手続きは、どのような専門家に依頼すればよいのでしょうか。

司法書士

まず、司法書士は「登記」の専門家ですので、相続不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼する必要があり、この相続登記は税理士や行政書士では行うことができません。

また、相続登記のために必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども、相続登記と合わせて司法書士に依頼することをお勧めします。

弁護士

弁護士は「訴訟」の専門家であり、相続における弁護士の主な業務は、相続人の代理人としての交渉や訴訟です。

特に争いがない場合の各相続手続きであれば、一般的に司法書士に依頼した方が費用を抑えられますが、代理人業務は司法書士や税理士は行うことができませんので、遺産の分割を巡って紛争になってしまった場合は弁護士に代理人を依頼したほうがよいでしょう。

税理士

税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。

戸籍収集や遺産分割協議書の作成を代行している税理士もいらっしゃいますが、税理士は相続税の申告業務がメインですので、それ以外の相続手続きは司法書士に依頼したほうが、費用が少なくて済むことが多いでしょう。

ただし、司法書士は相続税の申告を行うことはできませんので、相続税を支払うことになる場合は税理士に依頼する必要がありますが、その場合も相続税申告以外の相続手続きは司法書士に依頼したほうが安く済む場合が多いです。

当事務所では信頼できる相続に強い弁護士や税理士をご紹介しておりますので、争いになってしまった場合や相続税を支払う可能性がある場合でも、まず当事務所にご相談いただければ各種相続手続きや相続登記を当事務所が承ったうえで、必要に応じて最適な弁護士・税理士をご紹介いたします。

ご相談は無料ですので、相続お悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者
司法書士結城事務所 代表司法書士 結城 一彦
保有資格司法書士(栃木県司法書士会登録番号:第432号)、宅地建物取引主任者
専門分野相続手続、生前対策、不動産登記、商業登記
経歴司法書士結城事務所の代表。開業以来、相続・生前対策、不動産登記、債務整理など幅広い法務サポートを行い、特に相続・生前対策分野の累計相談は2500件を超えるほど、経験豊富。
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